平成5年7月1日に施行されたPL法(製造物責任法)により、製造者・販売元は万が一事故が発生した場合、被害者が‖山欧糧生、△修両ι覆侶膣戮梁減澣擇咫↓7膣戮搬山欧琉果関係を立証すれば、
過失の有無に関らず、賠償責任を負わなければならなくなりました。 そのため、企業の責任はますます重くなり、特に中小企業は賠償額が大きい場合、企業経営自体に大きな悪影響を及ぼしかねません。 そこで、商工3団体(日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会)が 中小企業のためにご用意したのが、低廉な保険料で大きな保障が受けられる この中小企業PL保険制度です。 |
※ご注意 本制度に加入できる方は中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、上記商工3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。(当組合は全国中小企業団体中央会の傘下団体です) |
<新規・更改>毎年 7月1日午後4時~翌年の7月1日午後4時まで <中途加入>保険料振込月の翌々月1日午前0時~7月1日午後4時まで (例:2007年8月15日に保険料振込の場合・・・2007年10月1日午前0時~2008年7月1日午後4時までが保険期間) |
加入タイプ | S型 | A型 | B型 | C型 |
お支払い限度額 (期間中、対人・対物共通) |
5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
自己負担額 (1請求あたり) |
3万円 |
お支払いする保険金 )[Ь紂被害者に支払うべき損害賠償金 ∨一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用 H鏗下圓紡个垢覬急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用 ぐ受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用 ヂ梢佑紡个垢覽畚権の保全または行使のために要した費用 β山欧遼瓢漾Ψ攜困防要または有益な費用 |
※PL保険制度のご加入タイプにかかわらず、本特約のご契約タイプは次の一通りのみとなります。
お支払いする保険金 保険金お支払いの対象となる費用は次のとおりです。ただし、製品のリコールを実施するうえで必要かつ有益な費用で、保険会社が通知を受けた日から1年以内に発生した費用にかぎります。 /景后∋┿錙▲謄譽咫▲薀献またはこれらに準じる媒体による社告費用 電話、FAX、郵便等による通信費用 2鷦生産物かどうかまたは瑕疵の有無について確認するための費用 げ鷦生産物または代替品の輸送費用 ゲ鷦生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃貸費用 Σ鷦などの実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分や出張費および宿泊費など Р鷦などの実施により生じる出張費および宿泊費など ┣鷦生産物の廃棄費用 製品の修理費用、代替品の製造・仕入費用、お客様への返金費用は対象となりませんのでご注意 下さい。 ※保険金についての詳細はパンフレットをご覧下さい。 |
貴社の「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」、「特約」により保険料が算出されます。事務局までお問合せ下さい。 |