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事業紹介:外国人技能実習生共同受入れ事業

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外国人技能実習生 共同受入れの概要

事業の趣旨

外国人技能実習生共同受入れ事業は、技能実習法、入管法、指針等を基に、当組合独自の工夫と組合員の要望を盛込み、 外国の意欲ある優秀な若年技術者を、組合が無料でご紹介し、企業の皆様に受け入れやすくした事業です。
わが国の生産・管理の技術・知識を外国人技能実習生に習得させ、親日人材を育成することを通じて日本企業の活性化を図るとともに、外国への技術移転及び外国の産業経済の発展に貢献し、相互理解と友好親善の推進に寄与することを目的としています。



事業の仕組み
1 滞在期間

滞在期間は、講習期間、技能実習1号期間(1年以内)と技能実習2号期間(2年以内)、技能実習3号期間(2年以内、優良認定を受けた企業のみ)を合わせて、最長5年以内です。
滞在期間は実習職種によって異なります。1年間の技能実習を修了して帰国する職種と、1年の技能実習を修了した後、技能実習2号に移行し、更に2年間延長して滞在できる職種とに区分されています。
技能実習3号に移行するには、監理団体・実習実施者ともに一定の基準をクリアしていることが求められます。また、技能実習3号に移行する場合には、技能実習2号終了後、一時帰国させる必要があります。(期間は1ヶ月以上45日以内。)

2 研修(研修期間) 技能実習生は、「技能実習1号」という在留資格で日本に入国します。最初に許可される在留期間は一般的に6ヶ月で、実習計画の進捗状況及び成果を確認した上で、更に6ヶ月間の在留期間の更新が認められます(*当組合の受入れでは最初から1年間の在留許可が多いです)。
技能実習生は入国講習が終了後、会社と雇用契約を締結し、労働者として、日本人と同様の労働法令に従って、計画に基づき実習しながら技能の修得を行います。(なお、入国講習期間は組合等が座学講習を行い、実習生には生活実費を支払うこととなります。)
3 特定活動(実習期間) 一般的な作業の中で技術を身につけた技能実習生は、技能実習計画(2号)の認定計画の申請が認定され、実習成果の評価のために実施される技能検定試験に合格し、且つ「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更が許可された後、技能実習生2号として技能実習1号期間中と同一職種、同一企業で、引き続き一歩高度な技術作業に従事することができます。この場合、受入れ企業と本人との間で原則再度雇用契約を締結することになります。
事業の適正運営
確認事項 技能実習生受入れに当たっては、受入れ企業に過去3年間に外国人実習生等に係わる不正行為があるかどうか、現在、不法滞在者等を雇用しているかどうか、厚生年金保険や労働保険に加入しているかどうか、安全衛生を講じた実習施設・宿泊施設を確保しているかどうか、実習職種と実習内容が適切であるかどうか、等について確認させていただきます。
また、技能実習生本人についても、義務教育を修了しているかどうか、実習と同一職種に従事しているかどうか、日本での研修・実習等の経験があるかどうか、技能実習期間中に家族の呼び寄せをするかどうか、等について詳細を確認しております。
2 障害補償 当組合は、技能実習生の実習期間に応じて「外国人技能実習生総合保険」の加入手続き及び保険金請求手続きを行い、技能実習期間中の傷害・疾病・賠償責任等の保障措置を取っていますので、安心して実習を実施することができます。 当組合には外国語を話す職員がおります。実習生からの相談体制も確立しています。
万一の突発事故が発生した場合、組合職員は速やかに現場に赴き、母国語で対応しております。
3 指導体制 外国人が日本に入国し、滞在しようとする場合、日本の法令等に基づいた手続きが必要です。
当組合は、技能実習生の入国許可・期間更新・技能検定試験・資格変更等の諸手続きを行います。
また、入国1年目は毎月、当組合役職員が企業に訪問し、技能実習生との面談・相談や企業担当者様と連携致します。その他に応じて、随時訪問指導も別途行います。
受入れ人数
雇用保険被保険者数
(実習生除く常勤従業員数)
3~50人 51~100人 101~200人 201~300人 301人以上
受入可能人数 3人まで 6人まで 10人まで 15人まで 常勤従業員数の5%まで
※ただし、優良受入機関に認定されますと受入可能人数も倍になります。
事業関連機関
【第一次受入れ機関】関東通信事業協同組合- 研修生受入れ事業の実施、出入国及び在留の書類作成と申請手続き、研修進捗状況の監理、受入れ企業及び研修生・技能実習生の管理・指導 【第二次受入れ機関】組合員/研修生受入れ企業 -研修指導員の配置、研修・宿泊施設の確保、安全衛生の管理、技能実習の研修生受入れ計画の実施、研修生・技能実習生の研修・技能実習の指導
【現地送出し機関】送出し国の認可機関-研修生選抜・旅券取得申請、健康診断・事前教育の実施、研修生・技能実習生家族へのフォロー、帰国研修生・技能実習生の管理・指導 【現地送出し企業】研修生所属企業-研修生推薦、休職中の本国でのフォロー、帰国後の復職保証

           (技能検定職種:90職種165作業/2023年10月31日時点)
区分 職種名
建 設 さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建設大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工●、築炉
農業/漁業/食品製造 耕種農業●、畜産農業●、漁船漁業●、養殖業●、缶詰巻締●、食鳥処理加工業●、加熱性水産加工食品製造業●、非加熱性水産加工食品製造業●、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業●、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業●、農産物漬物製造業●△、医療・福祉施設給食製造●△
機械・金属 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、アルミニウム圧延・押し出し製品製造●△、金属熱処理業●
繊維・衣服 紡績運転●、織布運転●、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造●、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造●、寝具製作、カーペット製造●△、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製●
その他 家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接●、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造●、自動車整備●、ビルクリーニング、介護●、リネンサプライ●△、コンクリート製品製造●、宿泊●△、RPF製造●、鉄道施設保守整備●、ゴム製品製造●△、鉄道車両整備●、木材加工●△
社内検定型の職種 空港グランドハンドリング●、ボイラーメンテナンス●△

(注1)●の職種:技能実習評価試験に係る職種 (注2)△のない職種・作業は3号まで実習可能

事業運営費
外国人技能実習生を受入れる場合は、次のような事業運営費が発生します。
講習期間中の経費
(集合講習費、往復国際運賃、保険料、講習手当、食費・宿泊費、送出し・受入れ機関管理費など)
実習期間中の経費
(実習生賃金、社会・労働保険料、実習に関わる国内交通費、行政等への手続き費用など)
関係団体の会費
(入会金、賦課金、JITCO賛助会費など)

また、JITCO賛助会費・事業運営費は、受入れ企業の資本金と従業員数、受入れ地域と受入れ人数及び受入れ施設等の状況により異なります。詳細につきましては、組合事務局・海外事業部までお気軽にお問い合わせ下さい。

運営に関する規定

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づく技能実習制度の運用に必要な事項を定めた「技能実習制度運用要領」について、
2023年6月1日より「監理団体の運営に関する規定」をホームページにて公表する事となりましたのでPDFよりご確認下さい。

監理団体の業務の運営に関する規定【PDF形式】
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関東通信事業協同組合 海外事業部まで TEL 03-3508-0566