HOME >> 事業紹介 : 外国人技能実習生共同受入れ事業 >> 外国人技能実習生入れの流れ
外国人技能実習生を受け入れるに当たっては、「組合加入申込書」と「技能実習生受入れ申込書(求人票)」及び登記簿謄本、会社概要等をご提出いただくと同時に、技能実習生の採用人数・経験年数等の希望条件も併せてお知らせいただきます。 | ||
当組合は監理団体として職員を現地に派遣し、技能実習実施機関である受入れ企業の担当者と一緒に、受入れ人数の2~3倍ほどの候補者と面接を行い、受入れ人数を選出し決定致します。 当組合は技能実習生候補者に対し、技能実習生共同受入れ事業の趣旨、在留期間・保障措置及び雇用条件等について詳しく説明致します。 | ||
送出し機関は選抜された技能実習生候補者を対象に健康診断を行った後、約5~3ヶ月間の事前教育を実施し、日本語及び日本事情についての集中教育・指導を行います。 | ||
当組合は、現地の教育機関と連携し、技能実習生候補者を対象とした本邦外における講習・外部講習(日本語、日本の文化、生活習慣、実習実施企業の概要及び技能実習職種の専門知識等)を、1ヵ月以上160時間以上実施致します。 | ||
当組合は、受入れ企業及び送出し機関から提出された書類に基づいて技能実習計画等の書類を企業様とともに作成し、外国人技能実習機構に提出、認定いただいた後、地方入国管理局に「在留資格認定証明書」交付申請手続きを行います。 | ||
送出し機関は、当組合に交付された「在留資格認定証明書」等の書類を在外日本大使館領事部等に提出し、技能実習生の日本への入国査証(VISA)申請手続きを行います。 |
日本の入国査証をもらった技能実習生は、いよいよ来日します。 当組合職員は空港へ出迎えて、集合講習の実施場所まで引率します。 |
||
当組合は、来日した技能実習生に対し、技能実習実施機関(受入れ企業)に派遣する前に、1ヵ月以上160時間以上の集合講習を行います。 技能実習生活に必要な最小限の日本語、日本の文化、生活習慣、企業知識及び法的保護に関する知識等について、実地体験を含め教育・指導を行うと同時に、雇用条件等について再度説明します。 | ||
集合講習終了後、当組合職員は技能実習生をそれぞれの受入れ企業まで引率し、地域への転入手続きや入社指導等を行います。 技能実習生は、集合講習終了日の翌日から受入れ企業との雇用契約に基づいて技能実習を始めます。 |
||
当組合職員は受入れ企業を訪問し、技能実習生の実習実施状況や日常生活状況等について確認し、適切なアドバイスを行い、同時に受入れ企業のご要望に応じて指導・教育を行います。 また、受入れ企業に対し、技能実習の進捗状況に関する実習記録の作成・保管についても指導致します。 | ||
技能実習生は入国して約10ヶ月目に、同一職種の技能検定試験(実技試験と学科試験)基礎2級または初級を、指定された場所と指定された内容に基づいて受験します。当組合は、受験の指導・手配を行います。 | ||
技能実習生は、技能検定試験基礎2級または初級に合格し、且つ「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更が許可されれば、技能実習2号に移行します。 当組合は「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更等の書類を作成し、申請手続きを行います。 | ||
「技能実習2号」の在留期間は1年となります。技能実習を継続するために、当組合は技能実習生に対する関係機関及び技能実習実施機関の評価を得た上で、在留期間更新の書類を作成し、申請手続きを行います。許可された技能実習生は更に1年間滞在して技能実習を行います。 | ||
技能実習生は技能実習計画に基づき基礎2級または初級の技能検定試験に合格したことにより在留資格変更の許可を得ていますが、帰国までには更に上級(3級)の技能検定試験に参加する必要があります。 更に上級の技能検定試験を受けて始めて技能実習計画書に明記された目標に達成できたものと評価されます。 ※技能実習3号への移行の必要条件です。 |
||
技能実習生は、講習期間と技能実習1号期間(1年間)と技能実習2号期間(2年間)計3年間の技能実習を修了して帰国することとなります。
技能実習生は帰国してから送出し機関(現地企業)に復職し、日本で学んだ技術・技能と経験を母国のために活かします。 当組合職員は、帰国の指導や手配を行い、技能実習実施機関のご担当者と一緒に国際空港まで見送ります。 ※技能実習3号への移行については、別途、個別にご説明致します。 |